支払資金の一時的な不足を補うために一時借入金地方公共団体が借り入れる借入金をいう。
予算内容の七項目の一つで、議会はその借入額の最高限度額を議決することになる。
原則的には、あらゆる支出と債務は予算に計上されなければならない。
たとえば、継続費・繰越明許費は歳出予算の一部分であり、債務てある地方債も歳入予算の一部分に計上されている。
しかし同じ債務でも、債務負担行為やこの一時借入金は歳入にも歳出にも予算のなかには計上されない。
会計年度が一年間をもって定められているかぎり、その一年間以内に借入れかつ返済すれば歳入でも歳出でもないことになる。
ただし一時借入金の利息だけは歳出予算で公債費のなかに計上される。
借入金の一時的という意味は、一会計年度の期間中の資金運用にすぎぬということである。
税金やその他国庫に依存する財源が入金する時期と、実際に事業をし仕事を継続的に行っていくための支払必要額と時期は一致しない。
この間をつなぐやりくりのための一時借入れである。
予算で定める最高限度とは、何回借りてもよいが、ある時点の一時借入(一借)の残高総額についての限度である。
一借所要額は大体普通会計か一般会計の規模に比例している。石塚孝一氏によると、市町村では標準財政規模の一〇%前後とされる。
もし当初からない財源を計上しカラ財源で事業をするか、財源を過少に計上し、カクシ財源をもって、年度中執行すると、一借所要額は前者で大となり、後者で小となる。